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今さら聞けない「扶養内」についてわかりやすく解説!

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「扶養範囲内で働きたい!」でも・・・

「家庭と両立するために、扶養内で無理なく働きたい」「子育てが落ち着いたので、まずは扶養内から仕事を始めたい」など、扶養内で働きたいと考えている方はたくさんいると思います。
「103万・130万というような金額は聞いたことがあるけれど、違いは分からない…」という方も多いのではないでしょうか。

今回は、「扶養内」で働くうえで知っておきたいことを詳しくお伝えします!

「扶養内で働く」とは?

「扶養内で働く」とは、「家計を主に支える方の扶養の範囲内で働く」という意味です。

扶養内には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあります。

■税法上の扶養
・扶養家族になっていると、家計を主に支える方(例:親・配偶者)の収入から扶養控除額が差し引かれるので、住民税や所得税が減額されます。

■社会保険上の扶養
・家計を主に支える方の勤め先の健康保険に入れます。また、厚生年金の「第3号被保険者」になれます。
・自分で健康保険料・年金保険料などの社会保険料を納めなくてもよくなります。

また、税法上の扶養と社会保険上の扶養に入るには、それぞれ「年収の壁」があります。

▼税法上の扶養…年収100万円の壁、年収103万円の壁、年収150万円の壁、年収201万円の壁
▼社会保険上の扶養…年収106万円の壁、年収130万円の壁

「年収の壁」とは?超えてしまうとどうなる?

年収の壁とはどのようなものがあるのか確認していきましょう。
(※の年収は「給与収入」のことを指します)

■年収100万円の壁 ※
年収が100万円を超えると、自分に住民税の納税義務が発生します。自治体によって住民税の非課税枠が異なるため、お住まいの自治体に住民税の非課税枠を確認しておきましょう。

■年収103万円の壁 ※
年収が103万円を超えると、自分に所得税の納税義務が発生し、配偶者は38万円の配偶者控除が適用されなくなります。ただし、年収が103万円を超えても、年収150万円までは同額の配偶者特別控除があるため、配偶者の住民税と所得税の額には影響しません。

■年収106万円の壁 ※
規模の大きい会社で特定の条件を満たす働き方をした場合、社会保険上の扶養から外れます。以下の全ての加入条件を満たす場合、パートであっても勤め先で厚生年金・健康保険・介護保険の社会保険に加入する必要があります。
 ≪社会保険の加入条件≫
・1カ月あたりの所定内賃金が88,000円以上
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・勤務期間が2ヶ月以上の見込み
・学生ではないこと
・勤務先の従業員が101人以上の企業
(※2024年10月から従業員51人以上の企業も対象になります)

■年収130万円の壁
年収130万円を超えると、勤務先の規模や勤務条件にかかわらず社会保険上の扶養から外れます。パートであっても勤務先の会社で社会保険に加入します。パート先で社会保険に加入できない場合、国民健康保険や国民年金保険に加入する必要があります。

■年収150万円の壁 ※
年収150万円までは配偶者は配偶者特別控除の恩恵を受けて最大38万円の控除を受けることができますが、年収150万円を超えると配偶者特別控除額が減少し、その分税金が増加します。
なお、配偶者の年収が1,195万円を超えると自分の収入にかかわらず、配偶者控除や配偶者特別控除は適用されません。

■年収201万円の壁 ※
年収201万円を超えると、配偶者の配偶者特別控除の額が0円となり、社会保険上の扶養からも税法上の扶養からも外れることとなります。


▼本内容は2023年8月時点のものです。

扶養内で働くメリット・デメリット

\メリット/
■配偶者の税負担が抑えられ、手取りが増える
税法上の扶養内で働けば、配偶者は配偶者控除(または配偶者特別控除)が受けられます。パートの給与収入が103万円未満なら配偶者控除が受けられ、控除額は38万円です。103万円を超えても150万円までなら、配偶者特別控除によって満額38万円の控除が受けられ、世帯としての手取りが増える場合もあります。

■年金保険料を納めることなく国民年金がもらえる
会社員や公務員など、厚生年金に加入している配偶者に扶養されていて、パートの給与収入が130万円未満であれば、国民年金の第3号被保険者となり、年金保険料の納付義務がありません。第3号被保険者である期間は、実際には保険料を払わなくても納付したと見なされ、将来国民年金を受け取ることができます。

■健康保険料を払わずに医療費が3割負担になる
年金と同じく、収入が130万円未満で配偶者が会社員や公務員であれば、配偶者の勤務先の健康保険で扶養に入ることができます。配偶者の健康保険組合から保険証が発行され、自分自身で健康保険料を払わなくても、3割負担の医療費で医療機関を受診できます。

\デメリット/
■将来もらえる年金が少ない
自分で年金保険料を支払わなくても年金を受け取ることができます。しかし、この方法で受給できる年金は国民年金だけとなるため、その金額は非常に少ないです。扶養に入らない働き方をすれば、年金保険料の負担は発生しますが、厚生年金を受給することができるため、年金額は増えます。

■働き方が限定される可能性がある
扶養に入るためには、ご紹介した通り年収の壁があり、年収の制限を受けることになります。そのため、働きながら扶養に入るにはパートなどで働くようになります。時給や勤務時間などに制限があるため、求人の選択肢が狭くなる可能性があります。また、一度正社員を離れてパートや専業主婦(夫)になると、復帰が難しいという実状があります。将来的に正社員になりたいと考えている場合には、働き方を慎重に検討しましょう。

まとめ

扶養内で働くかどうかは、今後家族とどのように過ごしていくか、老後どのような生活をするのかということにも繋がります。
希望のキャリアプランが実現できるようご家族でどう考えているのかを話し合い、働き方を選択するようにしましょう。

弊社でも扶養内のお仕事がございますので、仕事探しで困ったときには、お気軽に弊社へご相談くださいませ!

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