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【2022年10月から】どう変わる?社会保険の適用範囲拡大について

  • お役立ち情報

はじめに

2020年に成立した改正年金法により、2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大しました。パート・アルバイトなどの短時間労働者やこれまで配偶者の扶養の範囲内で働いていた方も、適用要件を満たした場合には社会保険への加入が義務づけられます。

働く方の中には「どのような要件で加入になるの?」「社会保険に加入すると何が変わるの?」と思われている方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、適用範囲が拡大した社会保険について、加入要件や加入することのメリット・デメリットについてご紹介します。

【今回の記事のポイント】
■社会保険の新たな適用範囲要件について(2022年10月~):
・対象企業:従業員数が101人以上
(従来は501人以上/2024年10月からは51人以上の勤め先が対象)

・以下の「全ての条件」を満たす場合は加入
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)月額賃金が8.8万円以上
(3)2ヶ月を超える雇用の見込みがある
(4)学生ではない

■社会保険に加入することのメリット:
・受け取れる年金が増える
・医療保障が充実している
・保険料の自己負担額が安くなる可能性がある

■社会保険に加入することのデメリット:
・保険料の負担が増えることで手取りの収入が減る
・複数の会社で短期就業を繰り返す場合、手続きに手間がかかる

1.そもそも社会保険とは?

社会保険とは、健康保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5つの保険の総称で、病気やケガ、老後の資金不足、介護、失業、労働災害など、万が一のリスクに備えるための公的保険制度のことです。
なかでも、主に会社員を対象とする「健康保険(医療保険)」「厚生年金保険(年金保険)」の二つを、狭義の意味で社会保険と呼んでいます。

2.社会保険の加入要件

・雇用形態を問わず、以下に該当する労働者はすべて加入の対象となります。

【1】従来からの要件
・1週間の所定労働時間、1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上であること
※所定労働時間とは契約上の所定労働時間のことを指し、残業時間は含みません。

【2】適用範囲拡大中の要件
■対象企業:従業員数が101人以上
社会保険の適用範囲について、従来は従業員数501人以上の企業が対象となっていましたが、2022年10月からは「従業員数が101人以上の企業」も適用の対象になりました。なお、対象となる企業は段階的に拡大され、2024年10月からは従業員数が51人以上の企業も適用の対象となります。

■働き方:以下の「全ての条件」を満たす方

(1)週の所定労働時間が20時間以上
※週の所定労働時間が20時間未満であっても、実労働時間(残業時間を含めた労働時間)が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれた場合には3ヶ月目から保険適用とされます。

(2)月額賃金が8.8万円以上
※基本給および諸手当の合計金額を指します。
賞与や残業代、割増賃金などの臨時的な資金、精皆勤手当、通勤手当および家族手当などは含みません。

(3)2ヶ月を超える雇用の見込みがある
※従来は勤務期間1年以上の見込みで加入。
※2ヶ月以内の契約であっても、契約書に「更新あり」「更新する場合がある得る」と記載がある場合は、雇用期間の当初から社会保険の加入となります。

(4)学生ではない
※休学中や夜間学生は加入対象となります。

3.社会保険に加入するメリット

■受け取れる年金額が増える
これまで、パート・アルバイトで働く方や配偶者の扶養の範囲内で働く方の年金は基礎年金のみの支給でした。社会保険に加入すると、所定の条件に該当した場合に、基礎年金に上乗せして以下にあげる厚生年金が支給され、受け取れる年金額が増えます。

・老齢厚生年金:老後の年金(報酬に比例して支給)
・障害厚生年金:病気やケガなどで障害状態と認定された場合に支給される年金
・遺族厚生年金:被保険者が死亡した場合に遺族に対して支給される年金

■手厚い保障が受けられる
社会保険に加入することで「傷病手当金」と「出産手当金」の支給が受けられます。いずれも健康保険の被保険者を対象とした保障のため、国民健康保険の加入者や配偶者の健康保険(協会けんぽや組合健保)に加入している被扶養者では受けられない保障です。

・傷病手当金:
被保険者が業務外の事由による病気やケガで働くことができなくなった場合、働くことができなかった日から起算して3日を経過した日~働くことができない期間(最長1年6ヶ月)、給与の2/3相当の傷病手当金が支給されます。

・出産手当金:
被保険者が出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合、産前42日から産後56日までの間、給与の2/3相当の出産手当金が支給されます。

■保険料が安くなる可能性がある
健康保険料と厚生年金保険料は、原則として労働者側と雇用者側が折半して支払います。自営業や個人事業主などの場合、国民健康保険料と国民年金保険料は全額自分で支払う必要がありますが、社会保険の場合は会社と折半して支払うため、保険料の自己負担額が少なくなる可能性があります。

4.社会保険に加入するデメリット

■保険料を負担することで、給与の手取り金額が減る
社会保険に加入すると、毎月の給与から保険料が天引きされます。パート・アルバイトの就業や配偶者の扶養範囲内で働いていた人など、これまで保険料の自己負担が発生していなかった人は、社会保険に加入することで保険料の支払いが発生するため、月々の手取り金額が減ることが考えられます。

「手取り金額を減らしたくない」「扶養の範囲内で働きたい」という方は、週の所定労働時間を調整するなどの契約内容を見直す必要があるため、就業先に必ず相談するようにしましょう。

■複数の会社で短期就業を繰り返す場合、加入の手続きに手間がかかる
例えばA社で4月~6月の3ヶ月間就業し、7月・8月は休職、B社で9月~12月の4ヶ月間就業する場合、A社で社会保険加入の手続き→A社退職後、国民健康保険の切替え手続き→B社で社会保険加入の手続きと、それぞれで手続きを必要があるため、手間がかかることが想定されます。

まとめ

社会保険の適用範囲拡大により、これまでは適用外だった短時間労働者も健康保険・厚生年金に加入する必要が出てきました。加入対象となるのは、次の要件に当てはまる方です。

■対象企業:従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)

■次のすべての条件を満たす方:
・所定労働時間が20時間以上
・月額賃金8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生でないこと

社会保険に加入すれば、保険料の負担が増えるため手取り収入が減る可能性がありますが、一方で、老後に受け取れる年金が増えたり医療保障を受けられるメリットもあります。社会保険に加入することのメリット・デメリットを知った上で、自分にあった働き方を選びましょう。

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