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介護と仕事を両立させるポイント!知っておきたい制度をご紹介!

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はじめに

超高齢化社会である日本において、「仕事と介護の両立」を求められている労働者は少なくありません。現在の日本は人口の約3割を高齢者が占めており、今後もその割合は増え続けると言われています。今は介護が求められる状況でなくても、今後のことを考えると不安を覚える方も少なくないでしょう。
仕事と介護を長年に渡り両立させていくことは、労働者にとって大きな負担となることが多く、自身の生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
いざ仕事と介護の両立を求められた際に、どのような制度や支援があるのか知っておくことで、大変な状況から脱却したり、今後も働き続けることへの安心に繋がることでしょう。
そこで今回は、仕事と介護を両立したいときに活用できる制度や支援についてご紹介します。

介護における課題

介護が始まると直面する課題の代表的なものとして「介護をするためのまとまった休み(時間)の確保」「病院へ付き添い等のスポット的な休みの確保」「仕事を休んでしまうことに対する金銭的な問題」などが挙げられます。よくあるこれらの課題について、利用できる制度や支援についてご紹介します。

利用できる制度や支援<1. 介護休業制度>

■ 介護休業制度とは
介護休業制度とは、労働者が要介護状態の対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算して 93 日まで介護のために休業できる制度です。
※要介護状態とは?
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことを指します。
休業期間中を利用し、自分が介護を行うだけではなく、介護サービスの利用や家族間での介護分担、その他行政の支援サービスの活用など仕事と介護の両立を図るための体制づくりができます。

■ 介護休業制度の対象と申請の仕方について
介護休業制度は、正社員だけではなく派遣社員やパート・アルバイトといった期間の定めがある労働者も、下記の条件を満たす場合活用することができます。

【介護休業制度の対象となる条件】 
・申出時点で入社1年以上が経過している
・介護休業の取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない
・1週間の所定労働日数が3日以上

【介護休業制度の対象となる家族】
・配偶者 (事実婚を含む) 、自身の父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫および配偶者の父母

【介護休業制度の利用期間と回数】
・対象家族1人につき3回まで、通算93日まで
一回で93日間使うだけでなく、複数回に分けて使うことも可能

【介護休業制度の申請方法】
・休業開始予定日の2週間前までに、書面等により事業主に申出が必要
・申し出に当たり、社内で規定されている様式がある場合は、そちらを使用
・休業終了予定日の二週間前までに申し出ることで、一回の申し出ごとの休業につき一回限り休業終了予定日を繰り下げることが可能

利用できる制度や支援<2. 介護休暇制度>

■ 介護休暇制度
労働者が要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休暇制度のことを指します。

■ 介護休暇制度の対象と申請の仕方について
介護休暇制度は、正社員だけではなく派遣社員やパート・アルバイトといった期間の定めがある労働者も、下記の条件を満たす場合に活用することができます。

【介護休暇制度の対象となる条件】
・1週間の所定労働日数が3日以上

【介護休暇制度の対象となる家族】
・配偶者 (事実婚を含む) 、自身の父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫および配偶者の父母

【介護休暇制度の利用期間と回数】
・毎年4月1日から翌年3月31日の間で、対象家族が1人の場合は年5日まで、対象家族が2人以上の場合は、年10日まで取得することができる
また、取得の際には1日または時間単位で取得することが可能

【介護休暇制度の申請方法】
・書面の提出に限定されておらず、口頭による申し出も可能です
・申し出に当たり、社内で規定されている様式がある場合は、そちらを使用

利用できる制度や支援<3. 介護休業給付>

■ 介護休業給付
介護休業給付とは、雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす方について、休業終了後に職場復帰を前提として、介護休業期間を取得した際に、介護休業給付金を申請できる制度です。
休業開始時賃金日額の67%相当額が支給されます。

■ 介護休業給付の対象と申請の仕方について
介護休業給付は、正社員だけではなく派遣社員やパート・アルバイトといった期間の定めがある労働者も、下記の条件を満たす場合活用することができます。

【介護休業給付の対象となる条件】
・介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要と
 (受給要件が緩和される場合もあります。条件の詳細は厚生労働省のホームページで公開されています。)
・介護休業の取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

【介護休業給付の対象となる家族】
・配偶者 (事実婚を含む) 、自身の父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫および配偶者の父母

【介護休業給付の申請方法】
・給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要がある
 (被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能)
※申請等に必要な書類は、厚生労働省のホームページで公開されています

派遣スタッフとして介護休業を利用するときにおさえておくポイント

【派遣会社への相談】
まずは派遣会社の担当コーディネーターに状況を説明し、介護休業・休暇の制度利用ができるか確認しましょう。契約満了日や更新見込みなど、利用したい制度の対象となっているかチェックが必要です。
また制度の活用以外にも、出勤日や勤務時間など就業先と調整できることがないか派遣会社の担当者と相談してみましょう。

【行政の支援制度を活用する】
市区町村の高齢者福祉課や地域包括支援センターは、代表的な介護の相談窓口となります。基本的には無料で相談できるので、一人で悩みを抱えるのではなく介護で何をしたらよいのか相談してみてください。
また、住んでいる自治体や介護の状況にもよっては、家族介護慰労金などの給付や市町村独自の高齢者福祉サービスといった制度もあります。
今回ご紹介した介護休業や給付金以外にもどのような制度・サービスがあるか確認するとよいでしょう。

【介護のプランを立てる】
いざ介護休暇を取得しても、日々の介護に追われてばかりで長期的な対策が進まないということもあります。
事前に介護施設や訪問介護サービスなどの目安をつけておく、家族、親族間で役割分担を話し合うなど限られた介護休暇を無駄なく活用するための準備を整えておきましょう。

最後に

介護と仕事の両立は簡単なことではありません。
しかし、両立を支援するための制度は用意されているので、まずはそのような制度があることを知ることが大切です。
利用できる制度やサービスを取り入れながら、無理なく両立していきましょう。

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