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派遣で働くなら知っておきたい!『有給・契約更新・抵触日』の基本ルール

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■ はじめに

派遣社員として働くにあたって、「有給休暇はいつから使えるの?」「契約更新って、いつ決まるの?」
「抵触日って聞いたことがあるけど、何のこと?」など、働き方に関する疑問を感じることもあるのではないでしょうか。

派遣の場合、雇用契約や派遣先との契約など、少し複雑に感じるルールもあるかと思います。

今回は、派遣社員として安心して働くために知っておきたい『有給休暇』『契約更新』『抵触日』について、わかりやすく解説します。

■ 有給休暇はいつから使える?

有給休暇は、労働基準法第39条に基づき派遣社員も付与され、取得することができます。
原則として、雇入れの日から6か月継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤していることが付与の条件となります。
この条件を満たすと、最初に10日間の有給休暇が付与されます。
その後も、継続勤務と出勤率などの条件を満たすことで、勤続年数に応じて有給休暇の日数が増えていきます。

【一般的な付与日数】
(勤続期間:有給休暇)
6か月:10日
1年6か月:11日
2年6か月:12日
3年6か月:14日
4年6か月:16日
5年6か月:18日
6年6か月以上:20日
※週の所定労働日数や労働時間が少ない場合は、勤務日数などに応じて付与日数が異なります
※就業が開始した際には、付与日などを派遣会社の担当者に確認してみましょう

有給休暇は年5日の取得義務も定められていますので、ぜひ計画的に有給休暇をご活用ください。

■ 契約更新はどうやって決まる?

派遣のお仕事では、契約期間が決められているケースが多く、契約期間が終了する前に次の契約を更新するかどうかを確認します。

契約更新については、さまざまな事情を踏まえて判断されます。
・派遣先の業務状況
・勤務状況や業務への取り組み
・本人の希望
・派遣先からの評価
・今後の業務内容

今まで働いてきたから、必ず更新されるというものではなく、派遣先・派遣社員の双方の意思・合意があって更新されるものです。
一方で、更新を繰り返している場合や、1年を超えて継続して勤務している場合など、一定の条件に該当する有期労働契約を更新しない場合には、使用者は原則として契約満了日の30日前までに予告する必要があります。

「契約終了日が近いけれど、次の契約はどうなるのかな?」と不安になったときは、早めに派遣会社の担当者へ確認してみましょう。

■ 「抵触日」って何?

派遣のお仕事をしていると、「抵触日」という言葉を耳にすることがあると思います。
これは、派遣社員として働ける期間に関係する大切な法律です。

原則として「3年」の期間制限があり、大きく分けると次の2つがあります。
① 事業所単位の期間制限
② 個人単位の期間制限
同じ「3年」でも、何を基準にしているのかが異なります。

【 ① 事業所単位の期間制限】
事業所単位の期間制限は、「派遣先の事業所が、派遣社員を受け入れられる期間」についてのルールです。
例えば、2026年4月1日から派遣社員の受け入れが始まった場合、原則として2029年3月31日までとなり、2029年4月1日が「抵触日」となります。
ただし、一定の手続きを行うことで、受け入れ期間を延長できる場合があります。
また、派遣スタッフが別の人に変わっても、事業所としての3年のカウントはリセットされません。
「派遣スタッフ1人につき3年」ではなく、「派遣先の事業所として3年」という点がポイントです。

【 ② 個人単位の期間制限】
個人単位の期間制限は、「同じ派遣社員が、同じ組織単位で働ける期間」についてのルールです。
こちらも原則として3年が上限です。
「組織単位」とは、一般的には「課」や「グループ」など、業務上の指揮命令関係にあるまとまりを指します。

(例)Aさんが2026年4月1日から、派遣先の「営業部 営業1課」で勤務を開始したとします。
この場合、Aさんが同じ「営業1課」で派遣社員として働ける期間は、原則3年です。
つまり、2026年4月1日 → 2029年3月31日までが上限となり、2029年4月1日が個人単位の抵触日となります。

ここで重要なのは、派遣先の事業所そのものが3年を超えて派遣社員を受け入れられるよう延長されていたとしても、Aさんが同じ組織単位で働ける期間は3年を超えられないということです。
個人単位の期間制限は延長することができません。

■ 抵触日を迎えたら、派遣の仕事はできなくなる?

抵触日という言葉を見ると、「3年経ったらその派遣先ではもう働けないの?」と心配になる方もいるかもしれません。
しかし、必ずしもその派遣先で働けなくなる」という意味ではありません。

例えば、個人単位の期間制限では、同じ派遣先でも「組織単位」が変われば、引き続き派遣就業できる場合があります。
(例)Aさんが「営業1課」で3年間勤務した場合
営業1課 → 個人単位の期間制限により、そのまま同じ組織単位で派遣就業を続けることはできない
一定の条件を満たして、営業1課 → 営業2課へ異動
のように組織単位が変わる場合には、引き続き派遣社員として就業できるケースがあります。

ただし、単に名前だけ「営業1課」から「営業2課」に変更すればよいというものではなく、実際の業務内容や指揮命令関係などを踏まえて判断されます。

また、事業所単位の期間制限が延長されていることなど、ほかのルールも関係します。
そのため、抵触日が近づいた場合には、派遣会社と派遣先で今後の働き方について確認することが大切です。

なお、すべての派遣社員に一律でこの3年ルールが適用されるわけではありません。
下記の場合は、期間制限の対象外となる場合があります。
・派遣元で無期雇用されている
・60歳以上
・有期プロジェクト業務に従事する場合
・日数限定業務に従事する場合
・産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の代替として派遣される場合


抵触日は、派遣会社から事前に確認できます
派遣就業を開始する際には、派遣会社から就業条件などとあわせて、期間制限に関する情報が明示されます。

また、派遣先の事情によって抵触日が変更される場合には、変更後の抵触日についても派遣元から明示されることになっています。
「自分の抵触日はいつ?」「今の契約は、あとどのくらい続けられる?」「抵触日を迎えた後はどうなるの?」
など、気になることがあれば、早めに派遣会社の担当者へ確認してみましょう。

■ 派遣で安心して働くために、契約内容をチェックしよう

派遣のお仕事では、『有給休暇』『契約更新』『抵触日』など、知っておくと安心できるルールがあります。

特にチェックしておきたいのは、4つのポイントです。

*自分の契約期間はいつまで?
*次回の契約更新について確認できている?
*有給休暇は何日残っている?
*抵触日はいつ?

わからないことや不安なことがあれば、一人で悩まず、派遣会社の担当者にぜひご相談ください。

「これってどういう意味?」「契約について確認したい」「有給休暇について聞きたい」
など、ちょっとした疑問でもお気軽にご相談ください。

ルールを知ることは、安心して働くための第一歩。
派遣という働き方を上手に活用しながら、自分らしい働き方を見つけていきましょう!

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