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お仕事を退職した際に申請できる「失業手当」とは?派遣やアルバイトももらえるの?

  • お役立ち情報

雇用保険に加入していた場合にもらえる「失業手当(失業保険・失業給付金)」とは?

「失業手当」をご存じでしょうか? 

退職前の仕事にて一定期間、雇用保険(1つの企業にて31日以上の雇用があり、週20時間以上の勤務をしていた場合に適用されるもの)に加入していた場合に、退職から再就職までの期間に支給される手当のことを指します。
失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付され、新しい職に就くまでの経済的支えになる制度です。
雇用保険の加入期間や退職理由などの条件を満たせば、パートやアルバイト、正社員などの雇用形態に関わらず失業給付を受給することができます。

失業手当の給付を受けられるかどうかは、退職後の生活や転職活動のための費用にかかわる重要な問題ですよね。
お仕事を退職しようと考えている人や、転職活動をしている人には、知っておくべき手当です。
今回は、失業手当を受給するための条件や手続きの方法などを紹介します♪

▼失業手当の受給条件

失業給付を受給するには、働く意思があるにも関わらず仕事が見つからないという「離職」している状態である必要があります。
給付を受けるには、ハローワークへ定期的に通い、求人情報を確認したり面接に行く「求職活動」をすることが求められます。
解雇通告を受けた場合や倒産した場合だけでなく、自己都合で退職したケースでも再就職の意思があり以下の受給要件を満たせば給付を受けられます。

働ける健康状態であっても家庭に入るつもりなど働く意思がない場合は手当の受給はできません。
もらえる日額や期間などは、その人の退職時の賃金や年齢、被保険者期間、離職理由によって異なります。

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【受給条件1】ハローワークで求職の申し込みをおこない、積極的に転職活動している

現住所がある市区町村を管轄するハローワークで手続きを行う必要があります。
具体的にはハローワークで求職の申し込みをしたうえで、求人に応募したり面接を受けたりすることが必要です。
そのため、次のような方は失業手当の給付対象となりません。

~仕事に就く意志と能力があると認められない方~
・けがや病気の治療のため、すぐには仕事に就けない方
・妊娠・出産・育児のため、すぐには仕事に就けない方
・定年などで退職し、しばらく休養するつもりでいる方
・結婚を機に退職し、しばらく家事に専念するつもりでいる方、など

【受給条件2】雇用保険の被保険者期間が過去2年間で通算12ヶ月以上ある
※倒産や解雇、有期雇用契約が更新されなかったことにより退職を余儀なくされた場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

▼失業手当の受給期間

上記の表のように、次の仕事が決まるまでの間、定められた受給期間の間に「所定給付日数」を限度として失業手当(失業保険・失業給付金)の支給を受けられます(その間は「失業認定」を4週間に一度受ける必要があります)。
所定給付日数は、「離職理由」「離職時の年齢」「被保険者であった期間」などによって決定されます。

▼失業手当の手続きについて

失業給付を受給する基本的な流れは以下となります。

まず求職の申し込みを行う際は下記が必要になります。
●「雇用保険被保険者離職票」
→勤めていた会社から交付されます。
●「マイナンバーカード」
※マイナンバーカードがない場合は下記が必要です。
・マイナンバー通知カード、またはマイナンバーの記載がある住民票
・運転免許証や写真付きの資格証明書、
または官公署から発行された身分証明書
●「証明写真」
●「印鑑」
●「本人名義の預金通帳やキャッシュカード」

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【1】ハローワークで求職の申し込みをする
離職したらハローワークに行き、仕事を探していることを示す求職の申し込みをします。
ハローワークで、受給資格の確認、1日あたりの基本手当の額、受給開始可能日、通算で最大何日分もらえるか所定給付日数の決定が行われます。

【2】待期期間(土日祝日含む7日間)
求職の申し込み後、離職理由に関わらず、すべての人に7日間の待期期間があります。
手続きをして受給資格が決定した日から通算して7日間は、失業給付を受給できません。

【3】雇用保険説明会に参加
求職の申し込みをしたら、指定された日の雇用保険受給説明会に参加する必要があります。
雇用保険受給の注意点の説明を受け、失業認定日が指示されます。
認定が終了すると通常5営業日後に指定した銀行口座に基本手当が振り込まれます。

【4】4週間毎にハローワークで求職活動の報告を行う
その後は、4週間ごとに指定された失業認定日に出頭して求職活動の報告を行います。
面接先や面接日時、ハローワークでの求人検索などを記載した報告書類を提出し、失業認定が認められると、約1週間後に基本手当が振り込まれます。

※正当な理由のない自己都合や懲戒解雇などの退職の場合は、待期期間満了の翌日から2カ月間は給付制限があるため給付なし

▼失業手当受給中にアルバイトをしても大丈夫なの?

受給中にアルバイトができるのか気になるところですよね。
「失業手当を受け取るまで2ヶ月以上も収入がないなんて、生活できない」
「以前の給与の6割程度では心もとない」という方も多いかもしれません。
失業手当を受け取っているときでもアルバイトはできますが、次の4つの点に注意しましょう。

【1】待機期間中の7日間はアルバイトをしない
失業手当の申請をしたあとの待機期間中にアルバイトをすると、その分だけ待機期間が延長されてしまいます。アルバイトをするのはハローワークに求職の申し込みをするまでの間か、待機期間を終え、初回の失業認定を受けたあとにしましょう。

【2】1日の勤務時間を4時間以上にする
1日の勤務時間が4時間未満だと「内職または手伝い」と見なされ、収入額によっては失業手当が減らされてしまいます。アルバイトをするなら1日の勤務時間が4時間を超えるものを選びましょう。ただし、1日4時間以上働いた日は支給対象になりません。雇用保険の受給期間は原則として失業した翌日から1年間で、受給期間の1年間を超えると支給されなくなるので注意しましょう。

【3】雇用保険の対象になるほど働かない
通常「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」にあたると、雇用保険の加入対象となります。つまり「就職した」と見なされ、失業手当を受け取れなくなる可能性があります。シフトを決めるときには1週間の勤務時間が20時間を超えないよう調整してもらいましょう。

【4】失業認定日に必ず申告する
4週間に一度の失業認定日に虚偽の申告をすると「不正受給」と見なされ、受け取った失業手当の3倍の金額を返さなくてはなりません。働いた日数や収入は正確に申告しましょう。

失業給付受給中に収入を得るなら、就職と見なされない「1日4時間以上、週20時間未満までのアルバイト」がベストといえます。失業手当は求職者の方が安心して転職活動に集中できるように支給されるものです。
アルバイトが本分になってしまっては本末転倒ですので、メリハリをつけて活動することしましょう。

最後に・・・

雇用保険は加入期間が長いほど給付される日数が長くなります。転職先が決まるまでは生活するためだけでなく転職活動にも費用はかかるため、手当が支給されるのは心強いですよね。
しかし手当を一度もらうと、雇用保険の加入期間がリセットされて、転職して再加入してもゼロからの数え直しになってしまいます。退職日以前の2年間に加入期間が通算12ヵ月以上ないと手当はもらえないため、転職してまたすぐに退職すると失業手当がもらえないので注意しましょう。

失業手当は求職者の方が安心して転職活動に集中できるように支給されるものです。
失業給付の受給期間中に就職が決まった場合の残りの支給額ですが、給付日数が1/3以上残っていて、一定の条件を満たしていれば再就職手当として60~70%受け取れる可能性があります。
失業中は不安も多いですが、自分に合った仕事、安心して働ける職場を見つけるためにこのような公的支援制度も積極的に活用しましょう!

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