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お仕事を就業した際にもらえる「再就職手当」とは?

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早期の再就職がおすすめ!「再就職手当」とは?

「再就職手当」をご存じでしょうか?

再就職手当とは、雇用保険(失業給付または失業手当)の受給資格を満たしている人が、受給資格の決定を受けた後に早期に再就職先が決まった場合にもらえます。
ハローワーク(公共職業安定所)が、離職者に早く安定した職業について就いてもらうために設けた制度です。
「いつまでに再就職をすれば、祝い金が出ます」と、具体的な期間を設けることで離職後の早期再就職を促し、離職者の再就職率を高めようとする目的があります。

早期再就職を目的に設けられた制度ですので、再就職までの期間が短いほど手当で支給される額が多くなるのが特徴です。
失業手当の受給期間が残り3分の1以上なら支給残額の60%、残り3分の2以上なら70%にあたる金額が一括で支払われます。
失業手当の支給期間が終わるのを待たずに早めに転職をすれば、再就職先から給与を支給される上に、非課税の再就職手当も受けることも可能です。

今回は、そんな再就職手当を受給するための条件などをご紹介します♪

▼再就職手当の支給条件

再就職手当の支給は下記条件をすべて満たす必要があります。

【条件1】7日間の待機期間満了後の再就職であること
失業保険受給手続きをしてから7日間の待機期間中に仕事を始めた場合は認められません。

【条件2】就職日前日までの失業認定を受けたうえで、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
支給日数の残りが所定給付日数の3分の1を下回っている場合は、受給資格がありません。

【条件3】再就職先は離職した会社以外であること
退職した会社に再就職した場合、要件を満たしません。
また退職した会社と資本面・人事面・取引面で密接なつながりがある会社に就職した場合も受給対象から外れます。

【条件4】ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先であること
自己都合の退職で失業手当の給付制限があり、給付制限期間の最初の1カ月間で再就職する場合は、ハローワークもしくは職業紹介事業者からの紹介によって就職しないと支給対象になりません。

【条件5】再就職先での勤務が1年以上見込める
短期契約で1年未満の勤務が確定している場合は、一般的には受給対象になりません。
ただし契約社員や派遣社員など有期雇用で雇用期間が1年未満の場合であったとしても、契約更新が前提にあり1年以上の就業が見込める場合は、再就職手当の対象となる可能性があります。

【条件6】雇用保険への加入
再就職先で雇用保険に加入する必要があります。

【条件7】過去3年以内に再就職手当(事業開始に係るものも含む)、常用就職支給手当の支給がないこと
常用就職支度手当とは、さまざまな理由で就職が困難な人が就職した際に支払われる手当のことです。
3年以内に、再就職手当を含む就職支度手当を受けたことがある場合は、受給することができません。

【条件8】就職した会社からの内定が受給資格決定よりも前ではない
失業手当の給付の受給資格決定より前に内定をもらった場合、受給対象外となります。

▼再就職手当の手続き

再就職手当を受給する基本的な流れは以下となります。

【1】採用証明書の準備
「受給者のしおり」の中にある採用証明書を、再就職先の会社に記入してもらいます。なお、採用証明書はハローワークのホームページからダウンロードすることも可能です。
ハローワークに報告する前に記入してもらうことが難しい場合には、勤務開始後に受け取る可能性があることをハローワークの担当者に申し出てください。

【2】ハローワークに就業の報告
以下3点を提出すると、再就職手当支給申請書を受け取ることができます。
ハローワークの窓口で受け取る以外に、ハローワークインターネットサービスでもダウンロードが可能です。
・再就職先に記入してもらった「採用証明書」
・受給番号や基本手当日額などが記載されている「雇用保険受給資格者証」
・就職活動の実績を記載した「失業認定報告書」

【3】再就職手当支給申請書を再就職先に提出し、証明を受ける
再就職手当支給申請書を再就職先に提出し、必要事項を記入してもらいます。前職とのつながりがないことを証明する書類にも記入が必要になります。
提出は「就職日の翌日から1か月以内」と定められているため、入社後、できる限り早く記入をお願いしましょう。

【4】「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格証」の提出
「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格証」をハローワークへ提出します。
なお、窓口だけでなく郵送・電子申請も可能です。
電子申請に関しては、お近くのハローワークに手続き方法を問い合わせてみてください。

【5】再就職手当支給の決定・支給
再就職手当支給申請書を提出後、およそ1か月後に支給可否が決定します。
支給が正式に認められれば「就業促進手当支給決定通知書」が届きますが、不支給の場合には「不支給通知」が届きます。不採用の場合には申請書の不備が理由として考えられるため、まずはハローワークに問い合わせてみましょう。
支給が認められ、就業促進手当支給決定通知書が無事に届いた場合には、通知書到着からおよそ1週間後に再就職手当が口座に振り込まれます。

通常、就職日から1ヶ月の間に支給申請を行う必要がありますが、就職日から2年間は支給申請が可能です。
2年を過ぎると時効となり、申請できなくなるので注意しましょう。
再就職手当を早くもらうためにも、手続きの流れを理解し、必要書類を準備しておきましょう。

最後に・・・

再就職することで受給できる「再就職手当」は離職後の空白期間が少ないほど受給額も高くなります。受給の条件を把握しておき、また、受給額のシミュレーションをしてみると、転職活動のモチベーションアップや収入面などの不安解消にもつながりますよ。
再就職手当を早くもらうためにも、手続きの流れを理解し、必要書類を準備しておきましょう。

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