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初めての派遣(3) ~お仕事探しや制度に関する気になるポイントをまとめました~

  • 派遣コラム

はじめに

「派遣の求人が増えるのはいつ頃?」「派遣スタッフでも社会保険に加入できるの?」など、派遣スタッフとして働くうえで気になる点はさまざまあることと思います。今回は、求職者から寄せられる派遣に関する疑問点の中から、お仕事探しや制度に関する気になる点についてまとめました。

お仕事応募時や派遣登録後の疑問点については、以下のページでもまとめていますので合わせてご覧ください。

【1】派遣の求人が増える時期はいつ?

一般的に求人数が増えるのは、2月~3月・6月・9月です。

新年度に向けて4月スタートの求人が増える2月~3月が最も求人数の多い時期になります。下半期が始まる10月には人事異動などの体制変更が行われる企業もあるため、それを見据えて9月頃から求人が増えはじめます。また、派遣の契約更新は3ヶ月ごとが多いので、7月開始に向けた6月も求人が増える時期と言えます。
 
ほかにも繁忙期に合わせて求人が増える業界・職種もあります。例えば、引越しが増える新年度前の12月~3月にかけては、不動産関連や電気・ガスなどのインフラサービスの求人が増えてきます。また、夏休み・クリスマス・バレンタインなどのイベントシーズンには、短期の販売・接客スタッフの求人が増える傾向があります。

派遣の求人が増える時期は、希望にあったお仕事が見つかる可能性が高まりますが、求人数が増えてくると「どの仕事に応募したらよいか分からない…」と迷われる方もいるのではないでしょうか。チャンスを逃さないために、希望の優先順位を整理するなどの仕事探しの軸を事前に設定しておくことが大切です。

【2】「即日~」と記載されている求人は、いつからスタートできるの?

この場合「求職者・派遣会社・就業先企業の三者間の準備が整い次第の開始」という意味合いになります。おおむね応募から2週間程度でお仕事開始となるケースが一般的です。

”即日開始=応募した次の日から働ける”というケースは稀ですので注意しましょう。なるべく早めにお仕事をスタートしたい場合は、フリーワードの項目に「急募」と入力してお仕事検索をするのがおすすめです。

就業開始日は三者間で調整の上決まるため、スタート日が決まっている仕事と比べると、ある程度の開始日の希望を考慮してもらえる可能性があります。ただし、開始までに2ヶ月以上期間が空いてしまうなどの場合は調整が難しくなる場合もあります。

就業開始までに一定の期間が必要なときには「開始日相談OK」「○月開始OK」などと記載されている求人を合わせてチェックすることをおすすめします。また、お仕事紹介をスムーズにするためにも、開始希望の時期がある方は、事前に派遣会社の担当者に伝えておくようにしましょう。

【3】派遣スタッフは社会保険に入れますか?

結論から言うと、派遣スタッフとして働く場合でも、条件を満たしていれば社会保険に加入できます。

社会保険の加入は正社員・アルバイト・派遣などの雇用形態で決まるのではなく、加入条件を満たしているかどうかで判断されます。派遣スタッフとして働く場合、雇用されるのは派遣会社になりますので(就業先ではありません)、派遣会社の待遇・福利厚生欄から社会保険が完備されているか確認するようにしましょう。

なお、退職時・入職時の社会保険の手続きについては、それぞれ退職・入職する派遣会社が行ってくれます。ただし、手続きに必要な資料は自分で用意する必要があるため、派遣会社の指示に従って漏れがないように準備をしましょう。

社会保険の加入条件などが気になる方は、こちらの記事で紹介していますので、合わせてご覧ください。

【4】派遣でも産休や育休は取得できるの?

産休(産前産後休業)は出産する女性は誰でも、育休(育児休業)は一定の条件を満たしていれば男女問わず取得が可能です。

産休の場合、産前は出産予定日の6週間前から(双子以上の場合は産前14週間前から)、産後は出産の翌日から8週間の期間で取得が可能です。産前休業は希望制なので取得しなくても問題ありませんが、出産後の6週間~8週間の産後休業は必ず休むよう法律で定められています。※産後休業については医師が認めた場合かつ取得者本人が希望した場合、産後6週間から出勤が可能になります。

育休は、申し出をすることで子供が1歳になるまで(1歳の誕生日の前日まで。状況により2歳まで)の間、育児のために休業できる制度です。厚生労働省が定めている取得可能な条件としては「子供が1歳6ヶ月になる日までに、労働契約の終了が明らかでないこと」とされていますが、派遣会社ごとの労使協定により取り扱いが異なるため、適宜確認するようにしましょう。
※セゾンパーソナルプラスでは、労使協定を結び「入社1年以上かつ、1週間の所定労働日数が週3日以上で、申し出の日から1年以上雇用関係が見込まれる方」が取得可能な対象となります。

2022年(令和4年)10月からは「産後パパ育休(出生児育児休業)」制度が創設されるなど、男女ともに育児と仕事を両立させられる社会になるよう、体制づくりが進められています。育児・介護休業法の改正に関する内容は、以下のページでも紹介していますので合わせてご覧ください。

おわりに

セゾンパーソナルプラスでは、派遣で働くのが初めてという方でも安心して働けるようにしっかりサポートします。「こんなこと聞いていいのかな?」と思わずに、些細な不安・気になる点があればお気軽にご相談ください。私たちと一緒に新しい一歩を踏み出しましょう♪

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